大阪地方裁判所 昭和29年(ワ)4345号・昭29年(ワ)3694号 判決
被告は右手形保証人の記名捺印ある補箋と手形面はこれを結合すべき契印を欠き(この事実は原告も亦争わない)、補箋たる効力がないと抗弁するけれども、補箋と手形とは契印により結合すべきことを定めた手形法の規定なく、右の如き契印は畢竟我国に於ける書面作成の習俗に過ぎないもので之を欠く為めに補箋たることを否定すべき根拠は存しない。
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被告は右手形保証人の記名捺印ある補箋と手形面はこれを結合すべき契印を欠き(この事実は原告も亦争わない)、補箋たる効力がないと抗弁するけれども、補箋と手形とは契印により結合すべきことを定めた手形法の規定なく、右の如き契印は畢竟我国に於ける書面作成の習俗に過ぎないもので之を欠く為めに補箋たることを否定すべき根拠は存しない。